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ここでは農地法の許可申請について説明しています。 農地転用等お考えの方、お気軽にご相談ください。 |

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農地に家を建てたい、農地を宅地に転用して売買したい、というような場合は農地転用の手続きが必要です。 農地転用とは農地を農地以外にすることです。
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| 1.農地転用とは |
農地を宅地、工場用地、道路などの用途に転換することで、一時的な資材置場などにする場合も農地転用になります。
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| 2.対象農地とは |
地目が農地であれば、耕作がされていなくとも農地です。また、地目が農地でなくとも肥培管理がされていれば農地とみなされ、転用には許可が必要です。
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| 3.農地を転用するには |
市街化区域内の農地は、届出をすれば転用することができます。農用地区域外の転用は、市街地への近接度合い、農地転用の確実性などにより審査が行われます。
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| 4.無断転用には厳しい措置が取られます |
無断転用者には工事などを中止させ、もとの農地に復元させることができます。これに従わない場合は罰せられます。
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| 農地の売買契約や登記は農地転用の届出が済む、または許可を得る前にはすることができません。一般的には、転用が済んだら売買しますよという、停止条件付売買契約や売買の予約契約をするにとどまり、手続きを終えた後に本契約をする必要があります。登記の場合も、転用許可を停止条件とする所有権移転の仮登記をすることになります。 |


農地転用許可制度の概要 |
農地転用許可制度は、国土の計画的かつ合理的な土地利用の観点から、農業と農業以外の土地利用計画との調整を図りながら、優良農地を確保して、農業生産力を維持するとともに農業経営の安定を図るものです。
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農地転用許可制度の目的 |
1.効率的かつ生産性の高い農業の基盤となる「優良農地」を確保します。 2.市街地に近接した地域の農地から順次転用していくようにし、計画的な土地利用を推進し、適正な国土利用を実現します。 3.具体的な土地利用を伴わない資産保有目的・投機目的の農地取得を禁止します。 4.農業との土地利用調整を行った上、都市的利用等他用途への転換要請にも応えつつ、公共施設の整備、地域開発のために必要な用地利用の円滑化を図ります。
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